本会がかねてから要請を行い、今国会で審議されていた「指定管理鳥獣捕獲等事業の無許可譲受制度の対象化」について、5月31日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第9次地方分権一括法)が成立し、正式に決定されましたので、お知らせいたします。
この決定により、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が、一定数量の火薬類を都道府県公安委員会の許可なく譲り受けることが可能となります。
本会では、今後具体的な実施方法等を関係省庁と協議して参ります。
詳細は添付ファイル、及びURLをご参照ください。
火薬類取締法改正案(抄)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#kakugikettei291226